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不動産売買契約を行う日が近づいてくると、不安になる人もいるかもしれません。当日までに何をしなければならないのかなど、気になることも多いでしょう。
不動産の売買は大きなお金を扱う取引です。トラブルを回避するためにも、不動産売買契約についての知識が必要になります。
これから不動産売買契約の概要や、注意すべきポイント、流れなどをご紹介していきます。これから不動産売買契約を行う人は、確認してみてください。
不動産売買契約とは
不動産売買契約とは売主が土地・建物などの財産権や所有権を、買い手に移転すると約束する契約のことです。買い手がその際に、代金を支払う約束をすることになります。不動産などの重要な財産の売買の場合、条件を合致させることが重要です。
そのため、しっかりと条件を決めて契約する必要があります。民法上は不動産売買契約は口約束で成立するものと位置付けられています。そのため、契約書の作成は義務づけられていません。
しかし、不動産業者(宅地建物取引業者)が関係する場合、契約書の作成が義務づけられています。これが不動産売買契約書にあたります。
物件の売買を行うときに、不動産業者が間に入って不動産売買契約を行うケースも少なくありません。そのため不動産売買契約の際に不動産売買契約書をつくることが多くなります。
不動産売買契約の注意すべきポイント
不動産売買契約の注意すべきポイントには、売買契約書を確認してから契約締結する、重要事項説明書も契約締結前に必ず確認する、不明点をそのままにしないで質問するなどがあります。それぞれ順番に解説していくので、確認してください。
不動産売買契約書を確認してから契約締結する
不動産会社によっては、契約締結日までに不動産売買契約書を見せてくれない場合があります。契約を成立させるために、不利な条件をつけているケースもあります。
内容を指摘されることを、避けようとしている可能性も考えられます。可能であれば、事前にメールなどで送付してもらうようにしてください。不動産売買契約書を確認してから契約締結するのが安心です。
重要事項説明書も契約締結前に必ず確認する
重要事項説明書も、契約締結前に必ず確認するように注意してください。不動産売買契約の締結の前に、不動産会社の宅地建物取引士から重要事項の説明があります。
これは宅地建物取引業法によって、重要事項説明を行うことが義務付けられているからです。その際に重要事項説明書が配布されます。その内容を売り手と買い手が確認するのです。
重要事項説明書も不利な内容が説明されていない可能性があります。不利な内容で話を進められないように、重要事項説明書も契約締結前に必ず確認するように気をつけましょう。
不明点をそのままにしないで質問する
不明点をそのままにしないで質問するのも、不動産売買契約で注意すべきポイントです。不動産売買契約の締結や重要事項説明では、普段使わない言葉がでてきます。わからないままでいると、話についていけなくなる恐れがあるのです。
そのような状態を回避するためにも、不明点があれば放置しないで質問するようにしてください。契約締結後や引き渡し以降に買い手とトラブルが発生した場合の事を考えても、必ず不明点は解決しておいてください。
分からない部分をそのままにしてしまうと、後々大変な状況になる可能性がありますので、不明点をそのままにしないで質問することがオススメです。
不動産売買契約の流れ
ここからは不動産売買契約の流れをご紹介していきます。不動産売買契約は基本的に、不動産会社の担当者が進行してくれます。しかし事前に流れを把握しておくことで売り手も買い手も、安心して契約に挑むことができるというメリットがあるのです。
1.条件を決める
2.買い付け
3.契約
4.決済・引き渡し
上記が不動産売買契約の流れとなります。まず条件を決めます。この際、売り手は買い手の気持ちを理解することが重要です。買い手は購入するマンションの価格、全体的な予算を決めておきます。
また、購入後のマンションの用途を明確にしておくことも大切です。次に買い付けを行います。マンションを探して希望の物件が見つかったら、買い手は売り手に買い付け証明を提出します。
また、マンションの購入価格を決める交渉がある場合は、買い付けのタイミングで売り手に伝えられるのです。その後、手付金の支払いや契約日の決定が行われます。
次に契約です。売却する物件について、不動産業者から重要事項説明書の説明を買い手にしてもらい、契約を結びます。このとき買い手と売り手両方で、契約書類に署名・捺印をするのです。
そして最後に決済・引き渡しを行います。契約が無事に完了したら、売買代金から手付金を引いた残金を決済した後にマンションの引き渡しです。この後、所有権移転手続きや、鍵の受け取りをします。
不動産売買契約では買主・売主が同席する
不動産売買契約では買い手・売り手が同席するのが一般的です。不動産業者の店舗に集まって不動産売買契約を行うケースが多くなります。買い手が売り手に聞きたいことが多くあるので、同席の方が話が進みやすいのです。
しかし、諸事情(仕事で多忙である場合・離婚後の夫婦の財産分与・当事者が海外在住の場合)によって同席できない場合は、持ち回り契約をすることになります。これは不動産業者等が両者のところに足を運び、契約書面への記名や押印をもらう契約です。
買い手が同席できなくて持ち回り契約をする場合は、手付金を当日現金で支払うことができません。そのため、不動産業者に手付金を預けるか売り手の銀行口座に入金することになります。
このときに、現金の場合、手付金の預り証を受けとるのを忘れないように注意してください。そして必ず後日、売り手からの領収書と引き換えるように気をつけましょう。
しかし売り手と買い手が直接顔をあわせないことで、トラブルが発生するケースもあります。
持ち回り契約は例外的な方法と考えておくことがオススメです。
不動産売買契約における仲介手数料とは
不動産売買契約における仲介手数料とは、不動産売買の取引を不動産業者が仲介することで発生する手数料のことです。不動産の売買価格の一定割合を仲介手数料として、不動産業者に支払うことが一般的となっています。
不動産業者が業務を行うためには、法令に基づく一定の基準を満たしたうえで事業者として登録する必要があるのです。
不動産業者に仲介業務を依頼する場合は、不動産業者が宅地建物取引業免許を取得して、適正なサービスを提供しているかどうかを確認するようにするのがオススメです。
なお、仲介手数料は成功報酬制となっています。これは契約が成立した場合に、支払いが発生するということです。仲介手数料は、取引成立に対する不動産業者の報酬という位置付けになっています。
まとめ|不動産売買契約を円滑に進めてトラブル防止
不動産売買契約は大きな金額をあつかいます。そのためトラブルが起きないよう注意が必要です。大きな金額のやりとりでトラブルが発生すると、対処が大変になります。
そのため、最低限の知識として今回の内容を理解しておくことが望ましいです。事前に不動産売買契約の知識をもっておくことで、トラブルを未然に防止する手助けになるはずです。
その結果、安心して不動産売買契約を結べるようになるのです。今回の内容が、不動産売買契約のお役に立てば幸いです。
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