不動産の売却を検討されているとき、どの費用が経費に含まれるのか知っておきたい方もいるでしょう。
税金を納める際にはきちんと経費として申請し、無駄な費用をできるだけ抑えたいですよね。
この記事では、不動産を売却する際に経費として考えられる譲渡費用の考え方や、弁護士費用などの内容について紹介します。
ぜひ参考にしてください。
不動産売却時の弁護士費用は経費に含まれる?まずは譲渡費用を解説!
譲渡費用とは、不動産を売却するときに直接かかる費用のことを指します。
譲渡費用に含まれる費用と含まれない費用があるので、区別しておきましょう。
譲渡費用に含まれるもの
●不動産を売却するときに必要な仲介手数料・印紙代など
●土地を売却するときの建物を解体する費用とその損失額
●賃貸物件の場合は、借りている人に明け渡ししてもらうための立退き費用
●さらに有利な条件の買い手がいた場合は、既に結んでしまった売買契約の違約金
譲渡費用に含まれないもの
●売却した人が新しい物件に移るときの引っ越し費用
●売却する不動産の修繕費
●売却する不動産の維持管理費
●売却する不動産の固定資産税
譲渡費用に含まれるもののうち、売却する際に不動産会社などに支払う仲介手数料や印紙代などは、直接必要になる費用です。
譲渡費用の中で、不要な建物の解体費用・賃貸物件を借りている人の立退き費用・より条件の良い買い手がいた場合の違約金などは、売却金額を増やすための費用として考えられます。
不動産売却時の弁護士費用を経費にできる場合の気になる具体例を紹介
弁護士費用の場合は、譲渡費用になるとき・ならないときに分かれます。
譲渡費用になるとき
●売買契約の効力に関する紛争に係る費用
●賃貸物件を借りている人の立退きに関する訴訟費用
譲渡費用にならないとき
●遺産分割するときの弁護士費用
●境界の紛争に係る費用
●売却金の取り立てにかかる費用
「売買契約の効力に関する紛争に係る費用」は、売買契約が成立しない限り売却金が入らないため譲渡費用に含まれます。
賃貸物件を借りている人の立退き費用については、立ち退きが条件になっている場合です。
また遺産分割は、不動産の売却に関係がないため譲渡費用には含まれません。
そして境界に関することは維持管理費に含まれ、売却金の取り立ては残念ながら売却後の事ですので、譲渡費用には関係しません。
まとめ
不動産を売却するときに譲渡費用として、経費にできるものの内訳を確認できたでしょうか?
不動産売却時の弁護士費用は、売却に直接要した費用であるかが経費になるポイントとなります。
譲渡費用の他に、所得費の中にも経費にできるものがあります。
実際に所有している不動産を売却される際は、経費にできる部分を細かく確認しておきましょう。
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