土地売却を考えたとき、まずその土地がどこからどこまで自分のものであるのか正確にご存じでしょうか。
隣地との境目があいまいになっていることもあるかもしれませんが、そこでおこなうべき手続きが境界確定です。
境界の確定とは何か、またその必要性についてご紹介します。
土地売却の際に行われる隣地との境界確定とは
境界確定とは、隣接する土地の所有者の立会いおよび確認や官公署の図面をもとにして、境界を確定させることです。
つまり土地の範囲をはっきりさせることであり、不動産取引においての基本事項といっていいでしょう。
そのために確認しておきたいのが、筆界と所有権界の二つです。
筆界とは、土地が登記されたとき定められた境界線で、明治の地租改正以降ずっと受け継がれてきたため変えることはできません。
所有権界とは、隣地所有者との間でお互いにここまでが自分の土地だと認め合っている境界線のことをいい、こちらは自由に決めることが可能です。
境界確定は、法務局にある地図・公図や地積測量図により筆界を確認し、それをもとに土地家屋調査士が現地の測量をおこなって土地と隣地の所有者の立会いと同意を得て境界を定め、境界確認書を作成するという流れになります。
土地売却の際に隣地との境界確定をする必要性
境界の確定は専門家に頼まなければならないなど少し面倒な手続きに思え、その必要性に疑問を持たれるかもしれません。
しかし、土地の売却価格を定めるためには正確な面積がわからなければならず、そのためには隣地との正確な境界を定めて測量することが必要です。
隣との間に境界標と呼ばれる目印があればわかりやすいのですが、劣化してよくわからなくなっていたり、そもそもないという場合もあるため、境界確定の必要性が生じてきます。
ちなみにこの境界標がある場合、動かしたり破損させたりすると違法となりますのでご注意ください。
また不動産登記法により、土地を売る際には筆界と所有権界との両方が登記されていなければならない、となっています。
これら二つは原則として一致するはずなのですが、所有権界は当事者同士で変動することが可能なため、長い年月の間によくわからなくなっていることがありえるのです。
そうなれば、なぜ不一致なのかという問題を解決するために、原因を検証してさまざまなアプローチをおこなっていかなければなりません。
最終的に境界確認書を作成し、それを法務局で登記申請することになります。
まとめ
土地売却の際には境界確定は必須といえます。
隣地との境が不明であれば、正しい土地の価格を求めることができないだけでなく、トラブルの原因にもなりかねません。
当事者同士の同意のもと、きちんと境界を明確にしておきましょう。
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