不動産売却を行うことで納付する税金が発生してくるため、売却の前にどんな資金が動くのかを把握しておくようにしておきましょう。
ですが、日本国内に住んでいない非住居者の方が不動産売却を行う時にも源泉徴収の対象となるのでしょうか?
今回は非住居者の方が不動産売却した時の源泉徴収について紹介していきますね。
非住居者とはなに?不動産売却の時のポイントについて
非住居者というのは、日本国内に住所がない人や、1年以上日本国内にいない人、外国人や外国法人の方のことを示します。
海外赴任などで長期にわたり日本に住んでいない方も非住居者となる場合があり、日本国内に事務所や本店を持っていない場合も外国法人となるので、非住居者に含まれます。
非住居者の場合でも不動産売却を行えば源泉徴収が必要になりますが、居住者の方が行う納付方法とは違った点があります。
非住居者が不動産売却した際には所得税を支払う必要があり、不動産を売却したことによって入ってくる代金から源泉徴収されます。
ですがこの源泉徴収は、不動産を購入した買主側が、購入した日から翌月の10日までに税務局へと納付するようになります。
売却側ではなく買主が納付するのは、非住居者が所得申告漏れすることを防ぐためです。
不動産売却でかかってくる源泉徴収の税率では、買主は支払金額の10.21%の相当額を税務署へと納税することになります。
そのため、売却側である非住居者に支払われるのは89.79%相当額となっているので、不動産の売却金額すべてを受け取れるわけではないというのを把握しておきましょう。
非住居者が不動産売却の時に源泉徴収がかからない例外とは?
不動産売却を行うことで、必ず源泉徴収をするわけではありません。
非住居者が不動産売却した時、源泉徴収が必要ない例外もいくつかあります。
不動産を購入するのが個人である場合や、購入者本人や購入者の親族が居住用として購入する場合、または売買代金が1億円以下の場合は、源泉徴収されないケースがあります。
まとめ
日本国内に住所を有していない非住居者も、不動産売却を行うことで源泉徴収されることがあります。
居住者が不動産売却する時とは少し違いがあるので、売却をする前に把握しておきましょう。
また、不動産会社によっては非住居者の仲介をしていない場合があるので、依頼をする不動産会社がなかなか見つからないという時には、インターネットで利用できる一括査定サイトを活用するのもおすすめです。
不動産売却を任せられる不動産会社を選ぶこともできるので、売却の手続きは自分だけでは不安だという方はぜひ利用してみてください。
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