不動産売却の際に利用できる制度に、簡易課税制度というものがあります。
消費税の計算をする時に活用できる制度ですが、どういった制度なのか、適用するための条件などを知らないという方も少なくありません。
簡易課税を活用することで納める税金を軽減させることができるので、これから不動産売却を考えているという方はぜひ参考にしてみてください。
簡易課税とは?制度を活用することで発生するメリットについて
簡易課税制度というのは、消費税を計算する方法の一つです。
主に事業者が使用する制度で、みなし仕入れ率を適用させて課税されている売上高から差し引かれる仕入れの税額を計算するようになっており、仕入れにかかる税額を計算する事務負担を軽減させるためにも導入された制度です。
みなせ仕入れ率については、事業区分の種類に応じて適用させることができます。
第1種事業は卸売業でみなし仕入れ率は90%、第2種事業は小売業でみなし仕入れ率は80%、第3種事業は建設業や製造業、電気業などが含まれていて、みなし仕入れ率は70%となっています。
第4種事業は飲食業でみなし仕入れ率は60%、第5種事業は金融や保険業、サービス業などでみなし仕入れ率は50%、第6種事業は不動産業で、みなし仕入れ率は40%となります。
簡易制度を利用するメリットは、何と言っても消費税の計算が簡単になる点です。
みなし仕入れ率が固定されているので、実際にはどれだけ消費税が仕入れや経費に費やされていても、考慮することなく計算していけるので、複雑な計算をする手間をはぶくことができます。
簡易課税を適用させるための条件は?誰でも利用ができるの?
簡易課税は、誰でも利用することのできる制度ではありません。
簡易課税制度を利用するためには、前前年度の課税売上高が5,000万円を下回り、消費税簡易課税制度選択届出書を提出しているという条件をクリアしなければいけません。
簡易課税制度は、あくまでも小規模な事業者が消費税の計算に役立てるために活用できる制度となっています。
なので、課税売上高が常に5,000万円を超える規模の大きな事業者は、簡易課税制度を活用することができないため注意しておきましょう。
まとめ
事業者にとって便利な簡易課税ですが、利用するためには条件があるため、事業者によっては利用することができない場合があります。
消費税の計算を簡単にできるようにしてくれる簡易課税が自分の事業で利用できるかどうか、条件に合っているかを確認してから使用するようにしましょう。
事業区分によってみなし仕入れ率も変わってくるので、簡易課税を利用する際に注意しつつ計算をしてみてください。
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