1.仲介手数料<仲介手数料の上限>
取引物件価格(税抜) 仲介手数料
200万円以下 取引物件価格(税抜)×5%+消費税
200万円~400万円以下 取引物件価格(税抜)×4%+2万円+消費税
400万円超 取引物件価格(税抜)×3%+6万円+消費税
※マックスバリュで住まい相談川原店では売却金額1000万円以上で売主様、買主様双方から仲介手数料を頂ける場合仲介手数料を半額にさせていただきます。
例:売却価格4,000万円の場合→仲介手数料は69万3千円(消費税込)
2.印紙代
売買契約書には印紙税法により、契約金額に応じて収入印紙を貼ります。たとえば、1,000万円超5,000万円以下の場合は10,000円となっています。(2022年(令和4年)3月31日作成までの軽減措置)
3.登記費用
住宅ローンが残っている場合、買主に引き渡す前に抵当権を抹消する必要があり、そのため抵当権抹消登記にかかる費用が必要です。また、抹消登記を依頼する司法書士への報酬も必要です。
※住宅ローンを完済するには、繰上返済の手数料が必要なこともあります。借入先金融機関に確認しておきましょう。
4.税金
不動産を売却して利益が出た場合には、売却した不動産からの儲けを「譲渡所得」に対して、所得税・住民税・復興特別所得税が発生します。
譲渡所得には、不動産の保有期間によって、譲渡した年で所有期間が5年以上の「長期譲渡所得」と、所有期間が5年以下の「短期譲渡所得」に分かれます。
譲渡所得に関わる税金の算出は、譲渡価額から取得費と譲渡に関わる経費の譲渡費用を控除した「課税譲渡所得」に規定の税率を掛けて計算します。税率は、長期譲渡所得では所得税15%、住民税5%の合計20%、短期譲渡所得では所得税30%、住民税9%の合計39%です。2037年までは、復興所得税として2.1%が加算されます。
5.その他
・住み替え先への引越し費用が必要になります。もし引越し先が完成していないときは、仮住まいの先への引越し代、家賃等も必要です。
・土地や一戸建ての売買で、あらためて実測して売買する場合や境界が確定できない場合など、土地の測量が必要になる場合があります。その際、測量費用が発生します。
・リフォームしてから売却するケース、古屋を解体して売却するケースなども費用がかかります。
※譲渡所得を節税できる特例
①3,000万円特別控除
居住用の建物と敷地を売却した場合、「居住用財産の3000万円特別控除」の適用を受けることができます。所有者が住んでいる家、住まなくなった住まなくなった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売ることで、課税譲渡所得から3000万円が控除されるものです。
②特定の居住用財産の譲渡損失の繰越控除等の特例
2022年(令和3年)12月31日までに、マイホームを売却しても住宅ローンの残高が残ってしまった場合、その損失をその年の給与所得や事業所得など他の所得から控除することができます。さらに控除しきれなかった損失は、譲渡の年の翌年以後3年内に繰り越して控除ができます。
ただし、譲渡損失の額と住宅ローン残高のいずれか少ない金額が対象となります。
※どちらの特例も、適用除外となる条件がありますので、確認が必要です。