行政による事務効率化や利便性を図るため、2016年に導入されたのがマイナンバー制度です。
不動産を売却する際においても無関係ではなく、提出を求められることも。
とはいえ、導入からまだ日が浅いこともあり、個人情報を晒すことを不安に感じてしまう方も多いのではないでしょうか。
マイナンバー提出が不動産売却で求められる理由、提出は拒否できるのかも含め、この記事で解説していきます。
拒否はNG?不動産売却におけるマイナンバーの必要性
買主は税務署へ「不動産等の譲受けの対価の支払調書」を提出することがありますが、これが売主のマイナンバーを必要とする理由。
税務署が納税者の支払い状況を把握するため、調書には売主のマイナンバーを記載する欄があるのです。
とはいえ、すべての不動産売買でマイナンバーが必要となるわけではなく、提出が求められるのは以下の2通りに絞られます。
まず1つ目が、個人が不動産業者に物件を売却する場合。
税務署に調書を提出する義務が発生するのは、個人で売却する不動産を法人(不動産業者など)が買い取った場合のみで、個人から別の個人、法人から別の法人、法人から個人への売却に関してマイナンバーの提出は必要ありません。
2つ目は、売却金額が100万円を超えた場合。
もし100万円を下回るのならば、マイナンバーを提出する必要はありません。
しかし不動産売却にあたり、売価が100万円以下のケースは滅多にないため、法人へ売却する際は、基本的にマイナンバー提出が求められるものと覚えておきましょう。
マイナンバーの提出を拒否して不動産売却する方法
では必ずマイナンバーを提出しなければならないのか、どうしても提出したくない場合、実は拒否することもできます。
マイナンバー提出は任意であり、拒否することについての罰則規定はないからです。
しかし不動産業者が税務署に支払調書を提出する際、マイナンバー提出を拒否されて記入できない旨を詳細に説明しなければならなくなります。
業者にとってはいらぬ手間になってしまうため、円滑な売買契約に水を差してしまう形に。
また売主も後日税務署から確認の連絡が来ることが予想されます。
税務署としては国民の所得状況を把握するために必要な情報のため、不正を働いているわけでなければ提出にあたり心配はありません。
ただしあくまでも個人が法人に売却する際に必要なものであるため、売却する相手が個人にもかかわらずマイナンバーの提出を求めてきたら、それは個人情報の悪用も懸念されます。
また最近は委託業者を名乗り、提出を求めてくる詐欺師もいますので、注意しましょう。
まとめ
マイナンバーは個人情報であるため何に使われるのかと不安に感じられる方も、業者が調書に記載するだけと分かれば、提出に拒否反応を示す必要は無くなったのではないでしょうか。
物件を売却する際は買主が不動産業者の場合だけマイナンバーを提出するということを頭に入れ、提出先が明確かどうかを把握しておくことが大切です。
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