新築一戸建てを購入する場合、さまざまな税金が発生します。
その種類は消費税などなじみ深いものから、登記や不動産取得に関わるものまで多種多様。
今回はそれら税金の種類について、支払い時期などとあわせてご紹介します。
固定資産税はいつから支払う?課税のタイミングと計算方法
マイホーム新築・購入にかかる税金の種類
マイホームを新築した際にかかる税金は以下の6種類です。
印紙税
売買契約書やローン契約書を作成する際に必要となる
登録免許税
取得した土地・家屋の所有権や抵当権を登記する際に発生する
不動産取得税
土地・建物の不動産を取得した際に発生する
消費税
建物の販売価格のみにかかり、土地に対しては非課税となる
固定資産税
家を購入した後、住所地の市町村によって毎年課税される
都市計画税
固定資産税とセットで課税される
固定資産税の支払い時期と計算方法
では、毎年支払う必要がある固定資産税は、どの時期から支払う必要があるのでしょうか。
まず固定資産とは、土地・家屋・償却資産のことを指します。
これらを所有している人に対し、市町村が課税するというわけですね。
納税の対象となるのは、毎年1月1日時点で固定資産の所有者として固定資産課税台帳に登録されている人。
この原則にのっとれば、1月2日以降に新築一戸建てを購入した場合、翌年から納めることとなりますね。
ただしこの場合も、年内の固定資産税を日割り清算するのが通例です。
納付には、4~6月ごろに市町村から届く納付書を利用。
自治体によって異なりますが、4月・7月・11月・2月を原則とした年4回の納期が定められています。
この4回の納期に分けて支払うか、はじめの納期に1年分まとめて支払うかの選択が可能です。
固定資産税は、
固定資産税評価額×1.4%
という計算方法で算出されます。
この税率は市町村によってばらつきがあるので、一度確認しておくとよいでしょう。
新築に適用される住宅ローン控除
住宅ローンを借りて家の新築・購入・増改築などを行った場合、所得税を減額できる「住宅ローン控除」を受けることができます。
これは、年末のローン残高の1%相当額が、所得税から10年間控除される制度。
最大400万円という上限がありますが、控除しきれない分は住民税からも控除されます。
また、2019年10月1日以降に消費税率10%の住宅を取得している場合、控除期間が13年に延長されます。
2020年12月31日までに入居された人が対象となりますのでご注意ください。
住宅ローン控除を受けられる条件
住宅ローン控除を受けるには、以下の条件を満たす必要があります。
●投資用や別荘などでなく、自分が居住するための住宅であること
●床面積の合計が50平方メートル以上であること
●住宅ローンの返済期間が10年以上であること
●その年の合計所得金額が3,000万円以下であること
●新築または購入した日から6カ月以内に入居し、控除を受ける年の12月31日まで引き続き住んでいること
●居住した年の前後各2年間に、3,000万円特別控除などの適用を受けていないこと
またこの控除を受けるには、入居の翌年の3月15日までに税務署に確定申告をする必要があります。
まとめ
マイホームを新築・購入した場合にはどんな税金がかかるのか、またどのような控除が受けられるかをご紹介しました。
控除申請には期限があったり、購入の時期によって条件が異なったりと、知らないと損してしまうこともあります。
マイホームを検討中の方は、ぜひ購入のタイミングにも気を配ってみてくださいね。
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